飲食店の通販に必要な許可一覧

「飲食店が通販を始めるにはどんな許可が必要なの?」

 

そんな疑問にお答えします。

株式会社ナカイヤ代表の中井です。

飲食店経営のお悩みをサポートしています。

 

外出自粛の影響でレストランの売上が下がってしまったから、通販を始めたいけど、どんな許可が必要か悩んでいませんか?

 

どんな許可があるのか?

どれを取得すれば通販が始められるのか?

 

通販を始めようと検討している飲食店オーナー様は、ぜひ最後までお読み下さい。

 

飲食店通販に必要な許可一覧

飲食店が通販を始めるのに必要な許可についてご紹介します。

 

下記の3つの許可についてご紹介します。

3つの許可

  • 基本的な許可証
  • 食材を加工して通販する許可
  • 食材をそのまま通販する許可

 

基本的な許可証

飲食店の通販に必要な基本的な許可証は下記の2つです。

  • 飲食店営業許可証
  • 食料品等販売業

 

飲食店営業許可証

飲食店営業許可証についてはすでに、お持ちだと思うので省力します。

飲食店を営業する時に、保健所に申請する許可証です。

 

これが無いと飲食業は始められません。

食品を調理して、客席のある飲食営業はこの許可が必要です。

 

食料品等販売業

食料品等販売業は東京都福祉保健局によると下記のように記されています。

弁当類、そうざい類、乳製品、食肉製品、魚介類の加工品その他の調理加工を要しないで直接接触できる食品を販売する営業のこと

参照:東京都福祉保健局

要するに、調理をしないで販売する営業ということです。

お弁当なら、調理・加工しないので飲食店で作ったお弁当を仕入れてそのまま販売するというものです。

 

スーパーなどでたまに見かけますね。

「駅弁の食べ比べフェア」のようなイベントと言えばわかりやすいでしょうか?

出来上がったお弁当を仕入れて、そのまま販売するという営業方法です。

 

この場合は施設の基準が一部緩和されるというメリットがあります。

すでに飲食店を経営しているのであれば、必要の無い許可証です。

 

食材を加工して販売する許可

飲食店の通販で必要な許可はここからが重要になってきます。

乳製品製造業

粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズなどの乳を主原料とする食品を製造し、通販する場合には必要になります。

ヴァヴァロアやパンナコッタ、チーズフォンデュのベースなどを通販する場合には必要な許可証になります。

 

食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンなどを製造して通販するのに必要な許可証です。

飲食店であれば、これが一番わかりやすかも知れません。

 

チャーシューやローストビーフ、自家製ベーコンなどをお店で使っているので、それを通販を始めたいという方も多いでしょう。

 

その時は、食肉製造業の許可が必要になります。

 

魚肉ねり製品製造業

魚肉ねり製品を製造して通販する場合に必要な許可になります。

魚肉ハム、魚肉ソーセージ、つみれ、海老しんじょうなど、魚やイカ、エビなどのすり身を原料として、整形した後に加熱した練り製品の事です。

魚肉ねり製品についてはこちら

 

ソース類製造業

ウスターソースや果実ソース、果実のピューレやケチャップやマヨネーズなどのソース類を製造して通販するのに必要な許可証です。

 

パティスリーやフレンチレストラン、イタリアンレストランなどでは使う可能性が高いですね。

この許可証があれば、フランボワーズのソースやホワイトソース、フォンドヴォーなども通販で販売出来ますね。

 

そうざい製造業

そうざい製造業の許可というのは下記のように記されています。

通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼き物(炒め物を含む)、揚げ物、蒸し物、酢の物またはあえ物を製造する営業。

参照:東京都福祉保健局

 

飲食店であれば、この許可も利用できる店舗が多いです。

居酒屋であれば、焼き鳥や、焼売、春巻き、ポテトサラダ、フライドポテトなど。

レストランであれば、エスカベッシュやエチュべなどのマリネ類。

 

一般的な飲食店が、お弁当以外の惣菜類をテイクアウトやデリバリーを始める場合にも必要な許可証です。

 

製菓材料等製造業

製菓材料等製造業はコーンカップ、アンゼリカ、フォンダン、ジャムやマーマレードなどを製造して通販するには必要な許可証です。

 

レストランで自家製のジャムやマーマレードを作って提供しているお店も多いと思います。

レストランの営業としては飲食店営業許可で可能ですが、通販となると製菓材料等製造業の許可が必要になります。

 

液卵製造業

液卵製造業とは馴染みが無いですが、個人的には使い方によっては価値があるのでは無いかと思っています。

液卵製造業は下記のように記されています。

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いた物をいう。)を製造する営業の事。

参照:東京都福祉保健局

つまり、卵を使った液体製品です。

例えば、アングレーズソースの素や親子丼の素、茶碗蒸しの地などが当たります。

 

ただ卵を使うので、難易度は高めですね。

 

食品の冷凍業または冷蔵業

これまでのご紹介した物は全て加工製品をそのまま販売するという、条件での許可です。

もしも、冷凍して通販を始めるなら食品の冷凍行または冷蔵業の許可が必要になります。

 

食材をそのまま販売する許可

食材を加工しないで通販するにも別の許可が必要になります。

 

乳類販売業

直接飲用される山羊乳や牛乳などの乳製品やクリームを販売する時には必要になります。

飲食店での通販にはあまり関係無いですね。

 

食肉販売業

食用の生肉を通販する場合に必要な許可です。

「お家で焼肉セット」や「和牛食べ比べセット」などで生肉を通販を始めるには絶対に必要な許可です。

 

魚介類販売業

生の魚介類を通販する場合に必要な許可です。

飲食店が生の魚介を販売する事はあまり無いと思いますが、「お家でお鍋セット」などに魚介類が含まれている場合は魚介類販売の許可が必要です。

 

結局、どの許可を申請すれば良いのか?

飲食店が通販を始めるために必要な許可をご紹介しました。

たくさんの許可があって、一体どれにすれば良いのか迷う方も多いかと思います。

まずはあなたのお店の人気メニューや定番メニューを1つに絞って、許可を申請しましょう。

 

お店の人気商品がチャーシューであれば食肉製品製造業の許可を。

お客様評判が良いサラダのドレッシングを販売するならソース類製造業を。

前菜の盛り合わせセットを通販するならそうざい類製造業の許可を。

 

お店の人気商品やお客様の評判が良い商品をまずは通販で販売してみましょう。

すでに、お客様に喜んでいただいている実績があるので「通販でも購入できます」と言うこともできます。

 

飲食店通販に必要な許可一覧のまとめ

飲食店通販に必要な許可一覧をご紹介しました。

一口に通販を始めると言っても、何を販売するかによって必要な許可が異なります。

 

選択肢がいっぱいあるとどれを選択すれば良いか迷ってしまいますが、通販の良いところは日本中の人に届けられると言うことです。

たくさんのメニュー数は必要ないのです。

 

たった1つのメニューでも1,000人に、10,000人に販売できる可能性があるからです。

必要な許可も1つで済みます。

飲食店の営業許可や通販に関する法令や条例は各都市や自治体によっても異なるので、飲食店の通販を始める時は必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

 

まずは、すでに人気のあるメニューに絞って、通販を始めてみましょう。

お問い合わせはコチラ

 

PS:飲食店の通販を始めるのに必要な業務用真空包装機真空パックのご相談も受け付けています。

 

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