「飲食店を開業する予定だけど、軽減税率ってなんだっけ?」
「どういう商品は8%になるんだっけ?」
そんな悩みを解決します。
ここでは以下の4つの事について書いています。
- 軽減税率とは?
- 軽減税率の対象となる2つの品目
- 軽減税率対象外の外食とは?
- 今更聞けない軽減税率のまとめ
2019年10月1日から消費税が8%から10%に増税されることがきまりましたね。
その増税に伴って実施されるのが軽減税率制度です。
消費税がアップすることは消費者にとっても大きな問題ですが、飲食店経営者にとっても大きな問題なのは知っていましたか?
軽減税率の仕組みを知らないと、売上や経営に大きな影響を及ぼすかもしれません。
ですので、今回は飲食店の為の軽減税率を御紹介したいと思います。
軽減税率とは?
軽減税率とは、2019年10月から実施が決まっている「特定の品目に対して課税率を低く定める制度」のことです。
消費税が8%から10%へと増税されると、消費者の負担が増えることになります。
消費税は所得の高い人にも、低い人にも同じ税率がかかります。
そうなると所得の低い人にとっては負担が大きくなってしまいます。
その負担をなるべく抑えるために制定されたものが軽減税率制度です。
軽減税率の対象となる品目は、消費税が10%に増税されたあとでも8%で購入することができます。
軽減税率の対象となる2つの品目
ここでは軽減税率の対象となる2つの品目について解説します。
どんなものが軽減税率の対象になるのでしょうか?
先ほども御紹介したとおり、軽減税率制度は低所得者層に向けた制度のため、生活する中で支出に占める割合が高い飲食料品と新聞が対象となっています。
1.飲食料品
軽減税率が適用される、飲食料品というのはどういったものなのでしょうか?
定義としては食品表示法に規定する食品のことです。
食品表示法に規定する食品と言われる、わかりづらいとおもいますが、基本的にはスーパーやコンビニなどで購入できる飲食料品のことです。
ただし、お酒や薬などの医薬品や、歯磨き粉や化粧品などの医薬部外品、外食などは対象外になります。
2.新聞
軽減税率が適用される新聞とは、週に2回以上発行される、定期購読契約を結んでいる新聞のことです。
軽減税率対象外の外食とは?
軽減税率の概要はお分かりいただけましたでしょうか?
飲食店経営者様に関係があるのはここからですね!
先ほどの飲食料品のところで、外食というのは軽減税率の対象外になると御紹介しました。
では、ここでいう外食というのはどういものなのでしょうか?
ここでいう外食とはレストランや飲食店など、その場所で食事をする為のテーブルや椅子などが設置されている店で食事をすることとされています。
店内で食事をすることは外食ということになります。
しかし、飲食店では店内での飲食に加え、テイクアウトや出前、ウーバーイーツ、ケータリングなど様々な提供方法があります。
飲食店経営者様にとっても、消費税が8%なのか10%なのかで売り上げに大きく変わってきてしまいます。
知らないと損してしまいますのでここでは軽減税率対象外の外食について解説します。
軽減税率対象外の外食については以下の5つです。
- ファーストフード
- イートインスペースでの食事
- 出前・宅配
- ケータリング・出張料理
- 飲食店での残りを持ち帰る
順番に解説します。
1.ファーストフード
よく使う頻度の高いファーストフードは、店内での食事かテイクアウトかを選ぶことができます。
この場合、注文時点で意思の確認によって判断することになります。
つまり、お客様が店内で食べますといえば消費税は10%。持ち帰りますといえば消費税は8%となります。
持ち帰りますと言って、店内で食事するという問題が起きる可能性があるので、飲食店経営様は何かしらの対策が必要になるかもしれません。
2.イートインスペースでの食事
コンビニなどにあるイートインスペースも気になるところですね。
お菓子やペットボトルなどはもともと持ち帰りを前提として販売されている商品については、軽減税率の対象となります。
しかし、トレイに乗せて座席まで運ばれたり、容器を返却する必要があるものを購入する場合は軽減税率が適用されずに10%の消費税になります。
弁当やお惣菜などの持ち帰りもイートインも可能な商品については、持ち帰りであれば8%、イートイなら10%になります。
こちらもファーストフードと同じように購入時点での意思確認によって軽減税率が適用されるかを判断します。
3.出前・宅配
自宅などに出前や宅配は軽減税率の対象になります。
飲食店経営者様は間違って10%の消費税を取らないようにしましょう。
4.ケータリング・出張料理
最近増えてきたケータリングや出張料理はどうなるでしょうか?
自宅や指定した場所にシェフにきてもらい、そこで食事の提供を受ける場合は飲食店の店内の食事と見なされ、軽減税率は適用されません。
5.飲食店での残りを持ち帰る
飲食店で注文したものが食べきれずに持ち帰る場合はどうでしょうか?
飲食店の残りをテイクアウトする場合は、注文時点では店内での食事を意図しているので軽減税率対象外です。
「持ち帰るから消費税8%だろ」というクレームを受けても、対処できるようにしておきましょう。
今更聞けない軽減税率のまとめ
軽減税率の対象になるもの、ならない物はお分かりいただけましたでしょうか?
軽減税率の対象かどうか悩んだ時には本来の目的を考えて貰えれば良いです。
軽減税率の本来の目的はこちらでしたね。
消費税は所得の高い人にも、低い人にも同じ税率がかかります。
そうなると所得の低い人にとっては負担が大きくなってしまいます。
その負担をなるべく抑えるために制定されたものが軽減税率制度です。
どの商品が8%か?
どのサービスが10%か?
考えるときは上で紹介した本来の目的を感えて貰えばわかるのではないでしょうか?
飲食店経営をする上で、消費税というのは大きな問題になってきますので、この記事を参考に正しい消費税表記をしましょう。