エアレジを導入すると、補助を受給できることを知っていますか。
本記事ではエアレジ導入における補助金について、内容や対象者をご紹介します。
また、申請方法や必要書類もご紹介しますので、参考にして進めてください。
補助金は融資とは違い返す必要のないお金ですので、有効活用しましょう。
エアレジの補助金「消費税軽減税率対策補助金」とは?
エアレジを導入する場合、「消費税軽減税率対策補助金」の申請ができます。
これは、複数税率の対応が必要とされる事業主へ、複数税率対応レジを導入する費用を補助するものです。
2019年10月1日から消費税は10%になりましたが、、飲食料品などの一部商品は8%の据え置きのままです。
しかし、同じ店舗内でも消費税率が変わる場合もあるでしょう。
例えば、外食は10%で持ち帰りは8%になります。
つまり、混在する消費税率に対応したシステム導入が必要になるのです。
消費税軽減税率対策補助金の規定には「モバイルPOSレジシステム」があり、エアレジの導入が補助金の条件になっています。
消費税軽減税率対策補助金が受けられる対象者とは?
消費税軽減税率対策補助金は、法人と個人事業主のどちらも申請できます。
対象になるのは、「お酒と外食サービスを除く飲食料品」などの事業主です。
飲食料品とは、食事表示法に規定する食品のことで、容器や包装をほどこしたものになります。
消費税軽減税率対策補助金の対象要件は、消費税率が混在する見込みがある事業主だけではありません。
現在テイクアウトのみで営業していて、今も消費増税後も8%であっても補助金の対象者になるのです。
また、申請できるのは中小企業者と小規模事業者で、それぞれに資本金額や出資総額・従業員数の決まりがあります。
店舗が複数ある場合、資本金額や従業員数が超えてしまうと、対象外になってしまうでしょう。
具体的には、製造業の場合、「資本金3億円以下・従業員数300人以下」が条件です。
卸売業は「資本金1億円以下・従業員数100人以下」、小売業は「資本金5千万円以下・従業員数50人以下」になります。
サービス業は「資本金5千万円以下・従業員数100人以下」です。
飲食店の場合、製造業や小売業に含まれることが多いでしょう。
実施しているサービス内容によって異なる場合があります。
その他にも、旅館業や組合・社会福祉法人なども申請可能です。
社会福祉法人や特定非営利活動法人は、従業員が50人以下の条件に当てはまっていれば、資本金や出資総額の金額は問われません。
消費税軽減税率対策補助金の保証対象と金額
消費税軽減税率対策補助金の保証対象の製品と金額は購入する周辺機器によって変わります。
消費税軽減税率対策補助金の申請方法とは?
消費税軽減税率対策補助金の申請方法の3つの手順を解説します。
簡単な流れ
- 周辺機器の購入
- 必要書類の確認・記入
- 書類を郵送
周辺機器の購入
エアレジの補助金である「消費税軽減税率対策補助金」を申請するためには、最初にエアレジで使う端末を購入する必要があります。
購入する前に、対象の事業者なのかと対象の購入機器の確認をしましょう。
エアレジのタブレットと周辺機器には、補助金の対象になるものが指定されています。
エアレジを導入して支払いを完了させてから、交付申請書を提出します。
申請には、エアレジ購入時の領収書が必要になるので、保管しておきましょう。
消費税軽減税率対策補助金の期限は、以前は期限が設けられていましたがその都度変わるようなので、事前に確認が必要です。
必要書類の確認・記入
申請書作成は原則的にはレジベンダーが行います。
レジベンダーとは、エアレジを販売する人のことです。
つまり、エアレジを導入する事業者ではなく、販売元に作成してもらいます。
通常の補助金は事業者が書類作成をしますが、消費税軽減税率対策補助金は事業者の負担がかからないのです。
補助対象になる経費として、レシートプリンターがあります。
レシートは必ず発行するものなので、レシートプリンターの購入は必須です。
もし、導入前にタブレットなどを持っている場合そのまま使えます。
しかし、中古で購入したレシートプリンターは補助対象にはなりません。
よって、新品で購入して消費税軽減税率対策補助金を受けるか、中古品を安く購入するかの選択が必要になります。
レシートプリンターをポイントで購入した時は、ポイントで購入した分の金額は補助対象外です。
つまり、6万円のレシートプリンターの購入で1万円分のポイントを使用した場合、消費税軽減税率対策補助金は5万円分で計算することになります。
家電量販店やオンラインショッピングなどでポイントを使用する場合は注意が必要です。
消費税軽減税率対策補助金の対象外になる経費とはハードソフトの保守費用です。
保守費用とはシステムの変更や修正などにかかる費用のことをいいます。
また、月額払いのサービス利用料なども対象外です。
エアレジを導入するにあたって、既存のレジの撤去作業が必要になります。
その撤去作業にかかる費用も、補助金の対象ではありません。
さらに、レジ用インクやレジロールなどの消耗品・ハンディターミナル・消費税や手数料なども対象外です。
申請前には、補助金額を計算します。
購入した周辺機器によって、補助率は変わるので注意が必要です。
例えば、タブレットやスマートフォンは、補助率1/2で上限金額は1システムあたり20万円になります。
レシートプリンターやバーコードリーダー・ルーターなどの周辺機器と設置費用に関しては、補助率が3/4で上限金額は20万円です。
1つの事業所あたりの上限金額は200万円になります。
この補助率は2019年1月1日から適用のもので、それ以前のものは補助率が変わるので注意しましょう。
1つのシステムの導入費用が3万円以内の場合は、補助率が3/4になる場合があります。
しかし、補助対象になる導入機器が少ない時のみです。
補助金は全ての機器において、税金を含めない価格で計算します。
また、補助率を乗じて計算すると、小数点が出てくる場合もあるでしょう。
その時には、小数点第一位以下は切り捨てになります。
複数の台数分を申請したい時、レシートプリンターの台数以上の周辺機器は申請できません。
書類を郵送
必要書類の記入の確認、添付書類などが準備出来たら、郵送にて所定の住所に送って消費税軽減税率対策補助金の申請の完了です。
消費税軽減税率対策補助金の申請で必要な書類とは?
申請書類の提出では、交付申請書と対象サービスの証明書が必要です。
これらは原本を提出すると決まっています。
交付申請書は「A3型モバイルPOSレジシステム」に対応した事務局指定のものを使用しましょう。
対象サービスの証明書は、指定のサービスベンダーに発行してもらいます。
また、購入機器の明細書や領収書のコピーが必要です。
機器をリース契約する場合は領収書は不要になります。
飲食料品名が記載してある仕入請求書や納品書、振込口座が分かる資料のコピーも用意しましょう。
軽減税率対策補助金の申請では、条件によって追加提出が必要なものがあります。
例えば、個人事業主の場合はその人の本人確認ができるものを添付します。
主な事業が外食業の場合は、「外食での軽減税率対象商品の取扱い申告書」の原本が必要です。
複数台を導入する時は、「複数台使用状況申告書」の原本を提出します。
機器をリースしてリース事業者が申請をする時は、事務局が指定した「リース料金算定根拠の明細書の原本」「リース契約書と見積書のコピー」が必要です。
申請期限に注意!エアレジを導入して補助金を受け取ろう!
飲食店でエアレジを導入する場合、消費税軽減税率対策補助金が受けられます。
補助金を申請する前には、事業所が対象になっているか、指定された機器を購入したかを確認しましょう。
補助金の申請には期限があるため、導入を検討している場合は早めの行動が大切です。
本記事を参考に、エアレジを導入して補助金を受け取ってください。
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