業態転換支援事業で助成金の対象になる経費一覧

「業態転換支援事業って何?」

「どんな人が助成金や補助金がもらえるの?」

「条件はあるの?」

 

そんな疑問にお答えします。

 

株式会社ナカイヤ代表の中井です。

飲食店経営のお悩みをサポートしています。

 

テイクアウトやデリバリーの事業を始めたいけど資金に不安があるという方も多いと思います。

けれども何もしないでいても、消耗していくばかり。

 

そんな時はこの業態転換支援事業を利用して助成金や補助金の申請をしてください。

この制度を利用すれば、自己資金は少額で新しく通販やデリバリーサービスを始めることが出来ます。

 

通販やデリバリーを始めようと検討している飲食店オーナー様は、ぜひ最後までお読み下さい。

 

業態転換支援事業とは?

業態転換支援事業とは新型コロナウィルス感染症の外出自粛要請に伴い、売上が大きく落ち込んだ都内の飲食店事業者様が新たなサービスとしてテイクアウト」「デリバリー」「移動販売」を始めて売上の確保する取り組みに対し、経費の一部を助成するものです。

 

どんな飲食店が申請できるの?

業態転換支援事業を申請するには10つの条件があります。

 

下記の10の全ての条件を満たさないと業態転換支援事業は申請することが出来ません。

10の条件

  • 都内で飲食店を経営していること
  • 中小企業であること
  • 1期分の確定申告が提出できること
  • 必要な許認可の写しが提出できること
  • 東京都および公社に賃料などの滞納がないこと
  • 事業税の滞納がないこと
  • 反社出ないこと。
  • 関係法令を遵守していること
  • その他の補助金などを受けない事

 

都内で飲食店を経営していること

東京都内で飲食事業を行っていて、登記謄本などで住所が確認できないと業態転換支援事業は申請できません。

 

1期を終了していない法人の場合は、代表者の直近の「所得納税書」もしくは「住民税納税書」の写しを提出する必要があります。

 

中小企業である事

業態転換支援事業は中小企業でなければ申請できません。

具体的には資本金が5,000万円以下で従業員が50人以下の会社及び個人です。

 

1期分の確定申告が提出できること

法人であれば1期分の確定申告書、個人事業主であれば所得税もしくは復興特別所得税の確定申告書を提出できること。

 

1期分の確定申告が終了している。

法人であれば1期分の確定申告を終了しており、個人事業主であれば所得税及び復興特別所得英の確定申告書を提出していること。

 

1期終了していない場合は、源泉徴収や納税証明書でも可能な場合があります。

 

必要な許認可の写しが提出出来ること。

業態転換支援事業の申請をするには、許認可の写を提出します。

保健所の営業許可や酒類販売などの許可証の期限を確認しておきましょう。

 

東京都及び公社に賃料や使用料の滞納がないこと

公社というのは国の機関のこと。

飲食店であれば、公庫からお金を借りていると思いますが、公庫は公社に当たります。

支払いの滞納がないことが申請の条件です。

 

事業税の滞納がないこと

事業税の滞納している方も業態転換支援事業に申請できません。

分納期間中でも不可です。

 

反社でないこと

東京の規定する「東京都暴力団排除条例」に関係する事業を行っていないこと、

ギャンブルや賭博など。

 

関係法令を遵守していること

飲食店を営業する上で必要な許認可を取得し、法令に遵守していること。

 

その他の助成金を受けてないこと

助成対象とした申請した内容に関して、公社・国・都道府県・区市町村が実施する他の補助金などの支援を受けていないこと。

 

いくらまで助成されるの?

業態転換支援事業では最大100万円の助成金が支払われます。

助成金と認められる経費の4/5以内で助成金が認められています。

 

下記に様な経費に対して助成金の申請をすることが出来ます。

4つの経費

  • 販促費
  • 車両費
  • 器具備品類
  • その他

詳細は後述しています。

 

助成対象期間は?

業態転換支援事業申請には期限があります

 

下記の日程になります。

注意ポイント

交付決定日から令和3年1月31日(日)までとなっています

 

令和2年4月1日以降に新しく取り組んだサービスにかかった費用を申請して、交付決定から最長で3ヶ月となっています。

この期間内に契約・実施・支払いが完了する経費でないと、助成金が交付されません。

 

業態転換支援事業の助成の対象となる4つの経費

業態転換支援事業の助成の対象となる経費の一覧をご紹介します。

 

先ほどもご紹介しましたが大きく4つの経費を助成することが出来ます。

4つの経費

  • 販促費
  • 車両費
  • 器具備品類
  • その他

 

販促費

助成金の対象となる販促費をご紹介します。

  • チラシなどの印刷物の制作委託費
  • 折り込みチラシや新聞、雑誌、WEB広告などへの広告掲載費
  • テイクアウトや宅配を始めるためのPR動画の製作費
  • 新たにウェブサイトを立ち上げる場合や、既存のウェブサイトの変更にかかる製作費
  • テイクアウトやデリバリーの内容が記載された看板やPOPの制作にかかる費用

以上のような販促費が助成金の対象になります。

 

それぞれ経費には限度額があり下記に一覧表にしました。

販促費 上限金額
印刷物の制作委託費 30万円
広告掲載費 20万円
PR動画の製作費 20万円
ウェブサイトの変更・作成費 50万円
看板やPOPの製作費 20万円

 

車両費

助成金の対象となる車両費の一覧をご紹介します。

  • デリバリー用のバイクのレンタル・リース料金(最長3ヶ月)
  • 自転車やリアカーや台車のレンタル・リースもしくは購入費

自転車やリアカーなどのレンタルやリース、購入費用の上限額は20万円です。

 

器具備品類

助成金の対象となる器具備品類の一覧をご紹介します。

  • 通信環境の導入設備費(宅配代行サービスやWiFiなど)
  • 通信料金(最長3ヶ月)
  • タブレットなどの端末購入またはレンタル・リース費用
  • 梱包や包装資材の購入費用

 

各備品類の助成金の上限金額は下記の表になります。

器具備品類 上限金額
導入設備費用 10万円
タブレット購入費用 15万円
梱包や包装資材費用 15万円

 

その他

助成金の対象となるその他の費用の一覧をご紹介します。

・宅配代行サービスを始めるのにかかる費用(初期登録費用や月額使用料最長3ヶ月)

・テイクアウト用の個室やショーウィンドーの設置などの店舗改装工事費用

こちらは改装費だけあって上限金額が50万円と大きくなっています。

 

業態転換支援事業で助成金の対象になる経費一覧のまとめ

業態転換支援事業で助成金の対象になる経費一覧について解説しました。

 

重要なポイントを最後にまとめておきます。

注意ポイント

  • 上限金額は100万円で助成率は4/5。
  • 助成金なので後払い

業態転換支援事業の大きなポイントは2つです。

 

まずは助成率が4/5で上限金額が100万円だという事です。

助成金が出るからと言って、経費をかけまくって内容工事や備品を購入してしまうとそれだけで大赤字になってしまいます。

 

助成金の対象になるもの、そうでないものを確認してください。

 

また、助成金・補助金は基本的に後払いです。

新しいサービスを始めるだけの資金がないと助成金の申請も出来ません。

 

資金が足りない場合は、融資などを利用して資金を作ってからサービスを開始して助成金の申請を始めましょう。

  • B!

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