軽減税率制度の具体例を徹底解説!!水は?鮮魚は?食紅は?ペットフードは?

「どの商品は消費税が10%になったの?」

「どの商品は消費税が8%のままなの?」

そんな疑問にお答えします。

 

ここでは、主にスーパーやコンビニで買えるものについての軽減税率になる商品、ならない商品をご紹介します。

本記事の内容

  • 軽減税率とは?
  • 軽減税率制度の飲食料品

 

こちらの記事を最後までお読みいただければ、軽減税率になる商品を知ることが出来、計算が合わないということもありません。

 

普段コンビニやスーパーをよく利用する人は是非、最後までお読みください。

以外の商品が消費税10%になっているかもしれません。

 

軽減税率とは?

2019年10月1日から軽減税率制度が導入されましたね。

軽減税率制度とは、特定の商品については消費税が10%でなく8%のまま提供するという制度です。

 

軽減税率についての概要や意図はこちらをご覧ください軽減税率で損しない為の飲食店経営とは?

特定の商品というのは、飲食料品・医薬品・外食などがあります。

 

今回は飲食料品について具体例をあげて御紹介していきたいと思います。

 

軽減税率制度の飲食料品

ここでは軽減税率制度に該当する飲食料品について解説します。

軽減税率制度の対象となる飲食料品は食品表示法に規定する食品です

 

食品表示法に規定する食品というのは、スーパーやコンビニに売られている食料品はほとんどにあてはまります。

しかし、これはどっちなの?

という悩んでしまう商品もあると思います。

 

ここでは以下の6つのジャンルについて解説します。

  • 鮮魚
  • 果実の種子
  • ペットフード
  • 添加物
  • アルコール

ここを読んでいただければ、スーパーやコンビニで購入できる商品について軽減税率の対象かそうでないかを確認することが出来ます。

 

1.鮮魚

スーパーや魚屋などで鮮魚や生きた魚を販売していることがあります。

これは軽減税率に適用されるでしょうか?

 

これは人の食用として販売されている飲食料品に該当するので、軽減税率が適用されるので消費税8%で購入することができます。

 

熱帯魚などのような観賞用の魚は食用ではないので、軽減税率の対象外になっています。

 

ポイントは人が食べる用の鮮魚という事ですね。

2.水

水は基本的に軽減税率の対象になります。

これは人が飲食するものに限定されます。

 

しかし、水や氷は飲食以外に使用する場合もあります。

そうなると線引きが難しくなってくるので、明らかに飲食用に使うものは軽減税率の対象となっています。

 

たとえば、ミネラルウォーターや飲料に入れる氷などでは軽減税率が適用されます。

家庭の水道水や飲む用だけでなくトイレやお風呂に使う水道水や、ドライアイスなどは飲食に使わないので軽減税率は適用なれないので消費税10%となります。

 

3.果実の種子

果実や野菜は軽減税率の対象となっていますが、その元となる種子はどうでしょうか?

これは軽減税率の対象外です。

 

育てて果実や野菜を収穫して食べることはできますが、種子自体を食用にすることができないので対象外となります。

 

ただし、おつまみコーナーにあるような加工された種子などは飲食料品になるので、軽減税率が適用され消費税8%で購入することができます。

 

4.ペットフード

スーパーやコンビニで売っているペットフードはどうでしょうか?

これは軽減税率の対象外です。

 

消費税の軽減税率の対象は人用の飲食料品になるので、ペットフードは全て対象外になります。

 

5.添加物

お菓子作りをするときの、ベーキングパウダーや食紅などの添加物などはどうでしょうか?

このような添加物は食品として扱うので、軽減税率が適用されるので8%で購入することができます。

 

調味料や保存料・食紅・着色料・金箔なども軽減税率の対象となります。

 

6.アルコール類

基本的に酒類は軽減税率の適用になりません。

しかし、アルコールに関しては少しややこしいのでこちらで詳しく解説します。

 

1.料理の材料となるアルコール類

例えば、赤ワイン煮込みやサングリアを作るための赤ワインは調味料に入るのではないか?

 

と思いますが、それでも軽減税率は適用されず消費税は10%です。

 

2.調味料としてのアルコール類

調味料としみりんはや料理酒はどうでしょうか?

これらはそのまま飲むことはなく、かならず調味料として使いますよね?

 

その場合は軽減税率の対象となるのでしょうか?

この場合でも酒税法上アルコールに含まれるので対象外となります。

 

みりん風調味料」というのもみかけたことがある人もいるかもしれません。

この「みりん風調味料」というのは酒税法に規定していないので、軽減税率が適用されます。

 

※アルコール度数が1%未満だとアルコールには分類されないのです。

 

3.ノンアルコールビール・甘酒

ノンアルコールビールや甘酒などは酒税法に当てはまらないので、飲食料品に該当します。

 

ですので、軽減税率の対象となるので消費税8%で購入することができます。

 

ただし、アルコール度数が一度未満のものに限られるので、購入する際にはラベルで確認しましょう。

 

スーパーやコンビニで買えるものについての軽減税率のまとめ

いかがでしたしょうか?

軽減税率の対象となる飲食料品はお分かりいただけたでしょうか?

 

人が食べる飲食料品は概ね軽減税率の対象になりますが、ペットの食事やアルコールは対象外となります。

 

それでは最後にもう一度おさらいしましょう。

鮮魚・・・・・・8%
水・・・・・・・飲料用は8%、それ以外は10%
果実の種子・・・8%
ペットフード・・10%
添加物・・・・・8%
アルコール・・・アルコール度数1%未満は8%、それ以上は10%

ざっくりとこう覚えてもらえればオッケーではないでしょうか。

 

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